皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の佐藤 舞美恵です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「タイでの増資・減資」についてお話していこうと思います。

あわせてご覧ください

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◆プロセス増資の決定は株主総会の特別決議による必要があり、その後14日以内に商務省へ株主総会議事録を提出して増資した旨の登記を行い(民1228条)、その後株式の割当数及び申込期限を記載した通知を全株主に送らなければなりません(民1222条)。

◆期限を過ぎても申込がない場合や引受けない旨の通知を受けた場合取締役はその株式を他の株主に引受けさせるか、自ら引受けることができるものとされています。この引受に基づき株主からの払込が行われ、定款変更の登記をすることで増資の手続が完了します。

◆非公開会社が設立後に新株を発行して増資をする場合既存株主の保有株式数の割合に応じて募集をかけなければなりません。増資の決定は株主総会の特別決議による必要があり、その後14日以内に商務省へ株主総会議事録を提出して増資した旨の登記を行い(民1228条)、その後株式の割当数及び申込期限を記載した通知を全株主に送らなければなりません(民1222条)。

◆公開会社の増資第三者割当増資もできますが、その際には、事前に登録資本金まで株式が発行されているか、または未発行部分はすべて新株予約権付転換社債の新株予約権として発行されている必要があります。”

◆プロセス非公開会社の減資手続をする場合には株主総会の特別決議が必要となります(民1224条)。原則として登録資本金の4分の1未満に減資することはできないという点は非公開会社、公開会社共通となっています。
減資をする場合には、債権者保護を図る必要があることから、増資をする場合に比べてより多くの手続を民商法典では求めています。
 まず株主総会特別決議にて減資の決定を行った後、14日以内に商務省へ登記申請をします(民1228条)。次に地元新聞で減資に関する公告を行い、かつ会社債権者全員に対して通知を行い、30日以内に異議申立ができる旨を伝達しなければならず、これにより異議を申立てる債権者がいる場合には、その債務を弁済するか、担保を提供しない限り減資をすることはできません(民1226条)。期限内に異議を申立てる債権者がいない場合には減資登記を行い手続が完了となります。”

東京コンサルティングファーム タイ拠点
佐藤 舞美恵