タイの借入金にかかる規制について

東京コンサルティングファーム タイ事務所の長澤です。

今週はタイの借入金にかかる規制についてです。

タイにこれから進出する企業、進出していて事業を拡大する企業から増資や借入金にかかるご質問を頂くことが多々あります。
特に借入金については、増資をして配当をする場合と比較して、借入金にかかる支払利息が損金に算入させるため、親子ローンなど借入金での資金調達が有利な選択肢となります。

借入金については、上限額としてBOI、外国人事業法、歳入法(税法)の3つから考慮する必要があります。

BOI申請企業は条件として、負債額(借入額)が資本金の3倍以下という規定があります。
次に、外国人事業法及び関連法規により、外国法人(外国法人・外国籍者による出資が51%以上の法人)については負債額(借入額)が資本金の7倍以下という規定があります。
最後に、歳入法(税法)上、タイには過小資本税制(一定基準を超える支払利息が損金不算入となる)がありません。

以上から、サービス業、販売業などで51%がタイ資本であり、BOI奨励を受けていない企業においては、借入金にかかる規制がないということになります。
従って、このような企業においては、実例として親会社から資本金の10倍以上の借入金をしている(親子ローン)企業なども見られます。

以上
東京コンサルティングファーム
長澤 直毅

 

<新サービス登場>

                          

海外進出質問サービス

 

関連記事

タイの賃貸料にかかる源泉税について

タイの会計方針の決定について

運営会社HPはこちら

2019-10-23

東京コンサルティンググループ

カテゴリー

↓チャンネル登録↓

ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

456人の購読者に加わりましょう
ページ上部へ戻る