関連会社間でのローンに関する外資規制

いつもお世話になっております。

Tokyo Consulting Firmの高橋です。

 

今回は、関連会社間でのローンに関する外資規制について記載していきたいと思います。

2019年6月13日に、関連会社間での金融取引に関する外資規制が緩和されました。

 

今までは、関連会社間であったとしても借入、貸付をする場合、

外国人事業法により、FBL(外国人事業許可証)の取得が外資法人の場合

必要となっていましたが、このライセンスの取得が日数とハードルが高いものとされていました。

 

ただし、この規制緩和により一定の条件を満たした場合、

FBLを取得せずに関連会社間で貸し付けができるようになりました。

 

下記条件となります。

 

1.25%以上の株を持っている株主

 

例:A社がB社の株を25%以上保有している場合、A社とB社はローン契約を結ぶことが可能。

 

2.A社の50%以上の株主がB社の50%超の株主である場合

 

例:A社の株主:C社、D社、E社、F社、G社

  B社の株主:C社、D社、E社、H社、I社

 

上記の場合、A社とB者間でローン契約を結ぶことが可能。

 

となります。

 

特に、2の条文はこの条文特有の規定となります。

 

今後、コロナの影響等もあり、事業再編を検討している企業も多いかと思いますので、

関連会社間でのローンを検討している企業は、まずは上記ご確認のうえ、

FBLの取得を検討頂ければと思います。

 

弊社では、FBLの取得サポート等も可能ですのでご連絡ください。

会社法に関するお問い合わせはもちろん、人事や労務に関するお問い合わせも、お待ちしております。

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Director 高橋 周平(Shuhei Takahashi)

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※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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2019-10-23

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