タイの税務調査の進み方に関して

いつもお世話になっております。
Tokyo Consulting Firmの高橋です。

今回は、タイの税務調査の進み方について記載していきたいと思います。

Q:タイでの一般的な税務調査はどのように進みますか?

Answer

タイでの税務調査の進み方は、基本的に税務調査官の求める資料を提出し、
それに応じて資料の提出、面談を繰り返し進んでいきます。

還付対象となる税金は特に、源泉徴収税(Withholding tax)、付加価値税(VAT)、また稀に中間法人税(PND51)が挙げられます。

今回はその中でも還付する企業が多いVATを例に出して記載していきます。

まず、VATの還付を毎月のVATを申告する際に
申告書の中で“還付申請”、“繰越”といった内容をチェックする欄がタイ語でありますが、
この中の“還付申請”の欄をチェックし、申告書を提出します。

その後、歳入局から通達が届き、指定された面談日にあわせて歳入局を訪問し、
面談を行います。
その際にまず初めに資料の要求が行われ、
VATの還付の場合、主に要求される資料としては、

・売上VATの内容をまとめたレポート
・仕入VATの内容をまとめたレポート
・上記に付随する証憑(PP30,PP36などのVAT申告フォーム等)

が求められます。

上記資料は、ほぼ確実に求められるため、申告前に事前に準備頂くと、
その後の還付申請がスムーズに進いやすくなります。

その後、担当官との面談を何回か重ね、追徴金、還付金が決定されていきます。
歳入局側で、金額が決定された後に、Tor6という書類(還付金額等が記載された書類)
を作成し、原則的には、歳入局担当官との面談時に内容を提示され、
企業側がその金額を容認できるか否かの決定を求められます。

その場で即決できれば、すぐに還付手続きは進みますが、
基本的には一度社内で持ち帰ることが多いため、持ち帰った後に担当官が指定した
日時までに返答を行い、還付申請を進めることとなります。

また、還付で金額が返ってくる際の手続きですが、
一度企業側から還付申請をした額を歳入局側に支払い、
不備等により控除された額が控除された金額を歳入局側から還付されることとなります。

企業側としては、差額分だけ還付をして終わらしたいところですが、
原則として、一旦企業側から還付額を支払った後に歳入局側から払われる点に留意が必要です。(ただし、交渉でこちらの内容もよく使われるポイントとなるため、かならずといったわけではありません)

上記が一般的な流れですが、
歳入局の人事異動が9月末となるため、還付を行うタイミングとしては、
担当官が変わった後の10月頃から行い、1年間で還付が完了するように
担当官と事前に話をするのが望ましいです。

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2019-10-23

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