【助成対策】個人所得税控除に関して(3万THBまで)

いつもお世話になっております。
Tokyo Consulting Firmの高橋です。

 

今年10月に個人に対して新たに個人所得税控除についての税務的な助成対策が発表されました。

2020年10月23日~12月31日の消耗品を購入した場合、上限3万THBの範囲で、所得税控除を行うことができます。
なお、控除不可能な商品は下記の商品となります。

  1.  ホテルの費用
  2. タバコ
  3. お酒
  4. 自動車、バイクなどの費用
  5. ツアー
  6. 新聞や雑誌

上記商品は対象外となりますので留意ください。

また、この所得税控除は通常のお店から発行される領収書では使用することができません。
VAT登録したお店または会社より発行される簡易的なフォーマットではないTax Invoiceを取得し、確定申告の際に歳入局に申告する必要があります。

そのため、ABC Invoiceと呼ばれる簡易的な領収書では使用できないので、留意頂けれと思います。
また、下記控除することによる減税額は以下の表の通り年間所得及び所得税率によります。

年間所得金額 減税額
0 – 150,000 30,000 x 0% = 0
150,001 – 300,000 30,000 x 5% = 1,500
300,001 – 500,000 30,000 x 10% = 3,000
500,001 – 750,000 30,000 x 15% = 4,500
750,001 – 1,000,000 30,000 x 20% = 6,000
1,000,001 – 2,000,000 30,000 x 25% = 7,500
2,000,000 – 5,000,000 30,000 x 30% = 9,000
5,000,000 以上 30,000 x 35% = 10,500

下記、歳入局からの正式な通知となりますので、ご確認ください。
http://www.mratchakitcha.soc.go.th/search_result.php


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株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
髙橋周平

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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2019-10-23

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