タイへの赴任時、帰任時の労務、税務的な手続きに関して

いつもお世話になっております。
Tokyo Consulting Firmの高橋です。

今週は日本人の方の帰任時の手続きについてです。
新型コロナの影響もあり、2020年に駐在員交代を予定していたが2021年に持ち越しとなった企業様や、
駐在員の削減を行う企業も今後増えてくるかと考えられます。

そのため、今回は日本人がタイから帰任する際の手続きについて以下のようにまとめました。

・ビザ/ワークパーミット
ビザ、ワークパーミットは有効期限が切れれば自動的に消滅となります。
ただし、今後追加の人員が来る際にワークパーミット取得をし、その際に資本金/人数等
の要件で追加出来ない場合は、先にワークパーミットのキャンセルを行う必要があります。
資本金、人数の要件で問題がない場合には自動的に消滅とするケースも多く見られます。

その他、現地採用等でそのまま現地に居残る等の問題から会社でキャンセルするケースもあります。

・個人所得税
帰任時には、当該年度にかかる仮確定申告(PND93というフォームになります)をまず行います。
そして翌年の1月~3月までの間に再度確定申告を行い(PND93にて既に納付済みで、追加支払いなどがない場合は申告を行うのみ)
完了となります。
タイでは年末に所得税率が遡及して確定するケースもあり、申告のタイミングは翌年となりますので、
2020年の所得についての最終的な確定申告(PND91)は2021年1月~3月末日までに申告をします。
還付がある場合で、既に銀行口座がない場合には会社や他の方が代理で受領することも可能です。
なお、他国ではTax IDの取消が必要なケースも御座いますが、タイでは取消は不要となります。

・その他
在留届をしている場合にはその除外申請を行う必要があります。
また、日本での転入届等日本側での手続は他国の帰任時の取扱と相違ありません。
財務分析やリスク管理に関してのアドバイスのみからでもサービス提供させて頂いております。

以上、もし赴任時、帰任時の手続きに関して、お困りごとなどございましたらご連絡いただければ幸いです。


~▶YouTuberになりました!~

弊社YouTubeチャンネル『久野康成の毎日が有給休暇!!』を開設いたしました!

「久野康成の毎日が有給休暇!!」では、代表の久野が作った365の金言を
『久野語録』として日めくりカレンダーにまとめ、内容を毎日解説していきます。

チャンネル名にある通り、「毎日が有給休暇」になるような生き方のツボとコツを発信しておりますので
ぜひ一度ご覧頂ければと思います!

また、代表の久野が執筆した
『国際ビジネス・海外赴任で成功するための賢者からの三つの教え 今始まる、あなたのヒーロー』
の解説を、執筆者自らが行っている「賢者からの3つの教え」シリーズもぜひご覧ください!


株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
髙橋周平

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

どんな会計・総務人材を雇えばいいか?

商品の無償支給時の会計、税務上の処理に関して

運営会社HPはこちら

2019-10-23

東京コンサルティンググループ

カテゴリー

↓チャンネル登録↓

ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

456人の購読者に加わりましょう
ページ上部へ戻る