駐在員事務所外国人事業法適用外に

少し遅くなりましたが、タイ駐在員事務所設立に関して、

2017年6月9日の公示・施行により法改正が行われました。

外国人事業法(FBA:Foreign Business Act)の規制業種から、

外国法人の駐在員事務所が外国人事業法の対象から外れることが決まり、

外国人事業許可書(FBL:Foreign Business License)の取得が不要となりました。

 

省令前においては、FBL取得に際し3カ月以上の期間と、親会社の資本金の0.5%(最高で25万バーツ)の手数料がかかっていました。また、最低300万バーツ以上の事務所経費の持ち込みが条件として規定されており、当該経費は3年以内に全て持ち込まなければなりませんでした。

 

しかし、省令により、駐在員事務所設立においてはFBL取得が不要となったため、商務省へ必要書類を提出するだけで、企業登録番号(TAX IDと同じ)の取得ができるようになりました。また、書類等に不備がなければ、即日発行も可能となっています。なお、企業登録番号証明書の申請・発行手数料はかかりません。FBLの取得のために最低300万バーツ以上の事務所経費の持ち込みも不要となりましたが、駐在員事務所へ、200万バーツの資本金相当の送金が必要となっております。(外国人事業法14条により)

 

当該省令により、減少傾向にあった駐在員事務所の進出が増えていくかもしれません。

 

以上

東京コンサルティングファーム

高橋周平

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

 

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2019-10-23

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