タイショッピング控除に関して

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の松木 祐里香です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は【タイショッピング控除】についてお話していこうと思います。

 

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目次

【タイショッピング控除】

2024年度も消費喚起を目的とした、5万バーツを上限とするショッピング控除が、2023年12月4日に内閣にて承認されました。
昨年度とは異なり、E-Tax Invoice/ReceiptまたはE-Receiptの取得が要件となっておりますが、
2024年度の個人所得税にて減額が可能となりますので、ご活用ください。(申告時期は2025年3月末となります)

こちら2024年1月1日~2月15日までの期間に購入した商品・サービス 最大50,000バーツに対して税額控除を行える”Easy E-Receipt”処置が開始。

Easy E-Receipt”は商品・サービス購入時に業者から電子タックスインボイスまたは電子レシート(e-Tax Invoice または e-Receipt)を取得し、来年2025年の個人所得税申告時に申告することで税額控除が行える制度となります。

※こちら控除が行える対象者は個人所得税の納税義務がある所得者(外国人も含む)となりますのでご注意ください。

※50,000バーツの買い物で所得に応じ 最大で17,500 バーツの税還付を受けることができます。

タイでは以下の購入品・サービスにはVAT課税はありませんが、e-Tax Invoiceまたはe-Receiptの発行可能な業者からの購入であれば税額控除の対象となります。購入時に店舗に確認してください。

  • 本、新聞、雑誌
  • 電子書籍、新聞、雑誌のサービス料金
  • OTOP商品

税控除対象外の商品・サービス

また以下の商品・サービスについては”Easy E-Reciept”での税還付の対象外となりますのでご注意ください。

  • お酒、ビール、ワイン
  • タバコ
  • 自動車、オートバイとボートの購入費用
  • 自動車に給油する石油燃料とガス *2023年は対象でしたが2024年は対象外
  • 公共料金、水道料金、電気料金
  • 通話サービス・インターネット利用料
  • 各種会費
  • 処置期間(2024年1月1日~2月15日)を超えて提供されるサービスの費用
  • 保険料
  • 医療費・手術費用
  • 生鮮食料品(野菜・果物・肉など)
  • マスク・医療機器
  • 商品券
  • ホテル宿泊費

以上となります。今週もお読みいただき、ありがとうございました。
参照:https://www.itax.in.th/pedia/easy-e-receipt/

 

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株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
松木 祐里香


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該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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2019-10-23

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