みなし労働及びフレックスタイムについて

タイにはみなし労働という概念がなく、原則としては、残業が発生した時点で、法律に従った残業手当を支払う必要があります。営業職の場合、面談の待機時間が長引き、結果として就業時間後に面談を行うケースがあるかと思いますが、そのような場合も、原則としては残業手当の支払いが必要です。(平日時間外労働の場合、1.5倍で計算されます。)なお、慣習としては、従業員の同意の下、みなし労働を行っている企業様もございますが、同意があったとしても、従業員が労働局へ申し出た際には、担当官より指摘される可能性があります。

 

フレックスタイムを導入するケースも徐々に増えているようです。就業規則に就業時間のみが明記されており、フレックスタイムについて記載がない場合は、「雇用契約書の就業時間を優先するものとする」旨を就業規則に追記する必要があります。就業規則の内容が雇用契約書よりも優先されるため、就業規則上と雇用契約内容で異なる点がある場合は、どちらが優先されるか明確に記載がある方が望ましいです。

 

 

以上

東京コンサルティングファーム

植村 寛子

 

 

 

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

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2019-10-23

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