労働法の改正について

 

以前から改正されるだろうとされていた以下3つの労働法内容について、5月5日から施行することが公表されました。主に以下の点が変更となります。

 

変更後 変更前
ビジネス休暇

(ビジネスリーブ、パーソナルリーブ)

3日間の有給取得が可能 日数、有給・無給の明記なし(雇用契約や就業規則に従っていた)
出産休暇(マタニティリーブ) 取得可能日数が98日(有給は45日) 取得可能日数が90日(有給は45日)
解雇手当金 (1). 勤続年数10年以上20年未満の従業員は、300日分の解雇手当金が支給される。

(2). 勤続年数20年以上の従業員は、400日分の解雇手当金が支給される。

勤続年数10年以上の従業員は、300日分の解雇手当金が支給される。

 

また、近年労働法の改正があった項目は以下の通りです。
【施行された法改正】
・就業規則の提出不要(2017年4月施行)
・電子媒体による掲示が可能(2017年4月施行)
・定年退職の設定(2017年6月施行)
・外国人就労の厳格化(2017年7月施行)
・最低賃金の改訂(2018年4月施行)

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東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子

 

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2019-10-23

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