解雇補償金と未取得休暇分買取について

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の松木 祐里香です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は【解雇補償金と未取得休暇分買取】についてお話していこうと思います。

 

タイについて知りたい方は…

タイに関する基礎知識が知りたい方は、こちらから▼
・タイに関する基礎知識

タイに関するセミナーに参加したい方は、こちらから▼
・タイ関連セミナー

 


目次

【解雇補償金と未取得休暇分買取】

本日は解雇補償金と未取得休暇分買取について、過去にお客様より問い合わせ頂いたケースを紹介させていただきます。

解雇補償金と未取得休暇分買取について、労働者保護法67条によれば、労働者を会社都合で解雇する場合には、未取得休暇について年間勤務日数に比例した未使用休暇については、会社側に買取義務があると規定されています。

しかし、解雇時に労働者が休暇を年間勤務日数比例での買取日数以上に取得しているケースがあります。

(例えば、年間取得可能日数が6日であり、半年経った時点で解雇されたものの、その際には解雇時に既に6日休んでいた場合です。)

この場合、買取義務発生日数は6日×半年の3日であり、既に6日休んでいるので、3日が超過しています。この場合、会社はこの超過日数について、労働者の解雇補償金から差し引くことはできるのか?といった内容になります。

この点について、最高裁を含む判例では、以下のように解釈されています。

1.労働者保護法30条では、1年間を通じて勤務した場合には最低6日間の年休を取得できると定めています。最高裁ではこれを2年目の最初の日から取得できると解釈しています。

2.労働者保護法67条では、雇用者からの解雇の場合、年間勤務日数に比例して会社は買取を行わなければならないと定めています。最高裁の解釈では、この規定は年間勤続日数に比例した年間休暇分についての雇用者の買取義務を定めたものであり、労働者がすでに取得した休暇についての会社からの買戻し義務(*)を定めたものではありません。

*労働者が余分に取得したものであるのでその分を会社から買戻す義務があるという考え方

3.労働者保護法30条は年休の取得に関する規定であり、労働者保護法67条の解雇時の雇用者の休暇買取義務をもって年休の取得方法に影響を与えるという形には解釈はできません。

4.最高裁の判例においても、適切な形で年休が取得されている場合、例え解雇時に年間比例で雇用者の買取義務が発生する休暇日数を超えていたとしても、その超過分について雇用者が解雇補償金から差し引くことはできないとされています。

以上となります。

今週もお読みいただきありがとうございました。

 

この記事に対するご質問・その他タイに関する情報へのご質問等がございましたら
お気軽にお問い合わせください。

※画像クリックでお問い合わせページへ移動します

【PR】海外最新ビジネス情報サイト「Wiki Investment」


※画像クリックでWiki Investmentページへ移動します

進出予定の国、進出している国の情報本当に分かっていますか?

進出してビジネスを成功させるためには、

その国の知識や実情を理解しておくことが必須となってきます。

しかし、情報が溢れかえっている社会ではどれが本当に信頼できる情報なのか?

重要になる要素かと私は思います。

そんな「信頼できる情報」をまとめたサイトがあれば、どれだけ楽に情報収集ができるだろう…

その思いから作成したサイトがWiki Investmentです!!

弊社東京コンサルティンググループは海外20カ国超に拠点を有しており、

その現地駐在員が最新情報を「Wiki Investment」にまとめています。

【Wiki Investmentで何ができる?

・現地駐在員が毎週ホットな情報を更新するNews update

・現地に滞在する方からご質問頂く、
 より実務に沿った内容が記載されているQ&A集

・当社が出版している海外実務本をデータベース化したTCG書籍

などの新機能も追加しました!

 

経営者・幹部層の方におススメしたい【全ての経営者へ贈るTCGブログ】

※画像クリックで「TCGブログ」ページへ移動します

会社経営や部下のマネジメントをしていると、様々なお悩みって出てきませんか?

どうしたら、会社は良くなっていくんだろう・・・
・部下が育ってくれるにはどうしたらいいんだろう・・・

そういったお悩みをもつ経営層の皆様におススメしているブログがございます。
コンサルティングファームとして、これまで多くの企業様と関わり、
課題を解決してきたコンサルタント達による

経営課題や悩みについて解説したブログを無料公開しております。

もっと会社を良くしたい!、マネジメントについて学びたい!

そうお考えの皆様におススメのコンテンツとなりますので、ぜひご覧ください!

・「全ての経営者へ贈るTCGブログ」はこちらから


 

 

 

 

 

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
松木 祐里香


※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。
該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

タイ From TM30(外国人の居住報告)について

タイ政府によるビジネス円滑化のための法改正の推進

運営会社HPはこちら

2019-10-23

東京コンサルティンググループ

カテゴリー

↓チャンネル登録↓

ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

456人の購読者に加わりましょう
ページ上部へ戻る