PE認定課税について(2)

 

日タイ租税条約において、恒久的施設(PE)の定義が定められており、事業を管理する事務所・支店・保管のための倉庫などの他、役務提供や代理人を通じて行う取引についてもPEとして規定されてます。法的にPEを有していない場合であっても、実態としてタイにおいてPEを有して所得が発生していると税務署からみなされた場合、タイ側で所得に対する課税権が発生することになります。これを「PE認定課税」といいます。PEの範囲について、大きく3つに分類されます。
・日本の会社がタイでの事務所等を通じて取引を行う場合
・役務提供を通じて取引を行う場合
・代理人PEを通じて取引を行う場合

 

役務提供を通じて取引を行う場合、役務提供の期間によってPEに該当するかどうかが判断されます。以下に該当する場合はPEに認定されます。
1. 建設工事などに関連する監督活動で、3ヶ月を越える期間に渡って活動する場合(建設PE)
2. 日本の企業がタイにおいて使用人その他の職員を通じて役務提供を行う場合で、このような活動が単一の工事または複数の関連工事について12ヶ月間に合計6ヶ月を越える期間行われる場合

 

PEリスクを回避するためには、企業側がPEを認識し、タイで納税者登録を行い、会計記録など整備の上で法人所得税を納付すれば問題ありません。商取引を行う場合、事前にPEリスクを把握し、対応することが大切です。

弊社はタイにおける税務に関するアドバイザリーも承っております。
お気兼ねなくご相談くださいませ。

 

 

 

東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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2019-10-23

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