PE認定課税について(3)

日タイ租税条約において、恒久的施設(PE)の定義が定められており、事業を管理する事務所・支店・保管のための倉庫などの他、役務提供や代理人を通じて行う取引についてもPEとして規定されてます。法的にPEを有していない場合であっても、実態としてタイにおいてPEを有して所得が発生していると税務署からみなされた場合、タイ側で所得に対する課税権が発生することになります。これを「PE認定課税」といいます。PEの範囲について、大きく3つに分類されます。

・日本の会社がタイでの事務所等を通じて取引を行う場合

・役務提供を通じて取引を行う場合

・代理人PEを通じて取引を行う場合

 

代理人PEを通じて取引を行う場合、以下に該当する場合はPEに認定されます。

1. タイ国内で日本企業に代わり契約締結の権限があり、この権限を反復して行使している場合

2. タイにおいて日本企業に属す物品や商品在庫を反復して保有し、在庫を日本企業に代わって注文に応じ、引き渡しを行っている場合

3. タイ国内で、日本企業や関連会社のために反復して注文を取得している場合

 

特定の企業だけではなく、多数の企業に対してエージェント契約がある代理店は、独立した代理店と判断され、PEの該当から外れます。PEリスクを回避するためには、企業側がPEを認識し、タイで納税者登録を行い、会計記録など整備の上で法人所得税を納付すれば問題ありません。商取引を行う場合、事前にPEリスクを把握し、対応することが大切です。

 

以上

東京コンサルティングファーム

植村 寛子

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

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2019-10-23

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