PE認定課税について(1)

 

日タイ租税条約において、恒久的施設(PE)の定義が定められており、事業を管理する事務所・支店・保管のための倉庫などの他、役務提供や代理人を通じて行う取引についてもPEとして規定されてます。法的にPEを有していない場合であっても、実態としてタイにおいてPEを有して所得が発生していると税務署からみなされた場合、タイ側で所得に対する課税権が発生することになります。これを「PE認定課税」といいます。PEの範囲について、大きく3つに分類されます。

・日本の会社がタイでの事務所等を通じて取引を行う場合
・役務提供を通じて取引を行う場合
・代理人PEを通じて取引を行う場合

 

日本の会社がタイでの事務所等を通じて取引を行う場合は、当該事務所はタイにおいて登記を行い、税務番号を取得しているのでPEに該当することになります。
また、駐在員事務所の場合は、営利活動が禁止されているため、所得が発生せず、法人所得税が課税されることはありませんが、実態として営利活動を行っていると認定される場合には、PE(日本法人の支店)として課税されることがあるので注意が必要です。

 

弊社はタイにおける税務に関するアドバイザリーも承っております。
お気兼ねなくご相談くださいませ。

 

 

 

東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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2019-10-23

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