備品(携帯電話・パソコン等)の付与について

企業が従業員に携帯電話やパソコンを付与する場合、会計上では費用として計上されます。

その際には、従業員との同意書を作成、または雇用契約書上に付与する旨の記載が必要となります。付与した備品は給与に加算されるため、従業員の個人所得税が多くなります。

 

なお、契約書等を作成せず付与した場合、費用計上はできず、損金不算入(寄付金扱いと同様)となります。その際には、従業員の個人所得税に影響はありません。

 

以上

東京コンサルティングファーム

植村 寛子

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

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2019-10-23

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