確定申告時における税額手当について

毎年3月末までが個人所得税確定申告の申告・納付期限となります(オンライン申告では4月10日まで)。タイに出向している駐在員の中には、個人所得税を会社負担としているケースが多いかと思いますが、今回はその際に駐在員の所得となる税額手当(Tax Allowance)についてです。

 ケースとしては主に下記2点が考えられます。

1. 毎月の個人所得税納付(PND1)の段階から所得税分の税額手当を支給する。

2. 確定申告時のみに税額手当を支給して調整する。

 

 今回は2のケースについて記載致します。

 2のケースでは毎月のタイ側支給給与と日本側支給給与全てにかかる所得税に対する税額手当を一括して確定申告時に上乗せすることになります。この際の留意点は、確定申告納付額と税額手当総額は一致しないということです。

例えば、所得税総額100,000THB、PND1で納付済み所得税20,000THB、税額手当額100,000THBとした場合、確定申告で納付する額は、PND1で納付済みの20,000THBを控除した80,000THBとなりますので、税額手当額と一致しません。この場合、80,000THBは会社から税務署へ納付し、20,000THBは該当者の口座へ送金することとなります。

 

 

以上

東京コンサルティングファーム

加藤 豪

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

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2019-10-23

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