割増賃金について

労働者が時間外労働をした場合には、割増賃金として通常の賃金の1.5倍以上を支払わなければなりません。休日の時間内労働については、通常の賃金の2倍以上の賃金、休日の時間外労働については、通常の賃金の3倍以上の割増賃金となります。

残業手当の計算は以下の通りです。

月額での給与支給者の場合、30日(土日含む)で計算されます。

(例)Aさん(基本給:28,000THB、通勤費:2,000THB)週5日勤務

5時間:平日時間外労働、8時間:休日出勤、3時間:休日時間外労働

30,000THB÷30日=1,000THB(1日当たり)、125THB(1時間当たり)

平日時間外労働 1.5倍 → 125THB×1.5倍×5時間=937.5THB

休日出勤    2倍  → 125THB× 1倍×8時間=1,000THB

※ 労働法上では2倍となっておりますが、月額での支給の場合、土日を含む30日ですでに計算されているため、休日出勤は1倍として計算されます。

休日時間外労働 3倍  → 125THB× 3倍×3時間=1,125THB

                 残業手当合計=3,062.5THB

                

                 合計給与額:33,062.5THB

なお、時間外、休日、休日時間外の割増賃金は、下記のような場合には、支払いの対象とはなりません。

1.使用者と同様に労働者のボーナスや解雇を決める権限と義務を持つ者

2.訪問販売や勧誘などの成果、出来高に応じて手数料を受け取る労働者

以上

東京コンサルティングファーム

植村 寛子

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

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2019-10-23

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