出張に伴う休日の移動日の取り扱いについて

Q.

出張に伴う休日の移動日に関する就業規則の記述について、現在はルール設定がされていないため、法律上問題なければ移動日は稼働日とは見做さない旨を明記したいのですが可能でしょうか。

 

A.

出張等に伴う休日の移動日については、労働法上は稼働日(会社からの命令)と見做されますので、給与の支払いが必要となってまいります。そのため、振り替え休日等で対応している会社が一般的となっています。

 

 

以上

東京コンサルティングファーム

加藤 豪

 

 

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2019-10-23

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