在庫の廃棄についての税務上の処理に関して

お世話になっております。
TCFタイの高橋です。

今週のブログは、タイでの棚卸の廃棄に関して記載していきたいと思います。

 

日本と比べ、タイでは固定資産の除却や、棚卸の廃棄に対して税務上損金算入するにあたり、
監査人の立ち合い、歳入局担当官の立ち合いが必要など手続きが煩雑となるため、事前準備が必要となります。

まず、前提ですが、税務上の損金として見做すためには、税務署に適当な説明理由が必要となります。
理由としては、商品購入の際に支払ったVATに関しては、既に売上で発生したVATと相殺が過去に行われており、若しくは還付請求を行っている可能性もあるからです。

そのため、弊社の認識としては、全ての在庫に関して損金算入とみなすことは難しく、
ある一定の理由(故障や、販売不可、販売先が倒産など)がある商品に関してのみ、税務上の損金として見做されます。(会計上落とすことは可能です)

  1. 手続きとしては、廃棄処分リストの作成(購入日・金額・品名その他の情報、廃棄理由等)
  2. 当該リストに対してDirectorの方のサイン及び署名
  3. 歳入局及び監査人へレターの提出(廃棄処分費の最低1か月前)
  4. 廃棄処分当日(監査人の帯同は必須となりますが、歳入局担当官は来ないケースもございます)

※廃棄処分日には廃棄処分を行った商品の写真等を使用しリストを作成、1つ1つDirectorの承認が必要となります。
そのため、当日は会計部門、在庫管理部門、営業部門の方などの帯同が必要となる場合があります。

 

上記プロセスを決算日までに完了する必要がありますので、もし在庫処分等を考えている企業様がいましたら事前の計画に気を付けて頂けれ場と思います。

ただし上記プロセスを行った場合でも、歳入局が損金として認めるか否かは、
上記で記載の理由付けが必要となります点、留意頂ければと存じます。

 

株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点

髙橋周平

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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2019-10-23

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