交際費について

税務上、交際費については1,000万バーツを限度としており、以下のいずれか大きい金額に0.3%を乗じた額を損金の額に算入することができます。

 

1.総売上×0.3%

2.払込済資本金×0.3%

 

しかし、特に事業関連性が薄い交際費については、上記の規定にかかわらず、損金の額に算入することができません。交際費については、会社の権限者による承認を得るまで、領収書等の資料をしっかりと揃えておく必要があります。

 

 

 

以上

東京コンサルティングファーム

植村 寛子

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

 

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2019-10-23

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