配当にかかる課税に関して

お世話になっております。

TCFタイの高橋です。

 

今週のブログは、タイでの配当にかかる課税に関して記載していきたいと思います。

 

12月も終わり、そろそろ決算及び税務申告、

そして株主への回答を考えている企業が多いかと思います。

 

その中で留意点すべき点として、源泉徴収税の控除が必要となる点です。

国内タイ株主への配当の場合は、10%の源泉徴収税を控除する必要があります。

 

また、海外への配当の場合は、源泉徴収税率が異なりますが、日本の株主への配当の場合は、日泰租税条約上10%と定められています。

 

配当を受け取った株主は、所得として申告を行う必要があります。

(法人税20%、個人の場合は累進課税による)

ただし、源泉徴収税10%は前払法人税として処理され、法人税額と相殺することが可能です。

 

ただし、下記のような株主の場合は特別に減免及び免税措置があります。

 

  1.  タイ法人でタイに子会社を持っていて配当を受ける場合、50%のみが課税所得となる。
  2.  配当を行う会社の議決権の25%以上を所有する会社が配当を受ける場合、配当額全額免税対象。(この場合源泉税(10%)も配当支払い時免除される)

ただし、下記のような状態に場合、上記措置は適用されない。

  • 配当権の付与前3ヶ月以内に株式を取得している場合
  • 配当権の付与後3ヶ月以内に当該株式を他者に譲渡する場合
  • 配当を受ける会社が自社と株式の持ち合いをしている会社である場合

 

以上、配当を行う際には株式比率等により処理が異なりますので留意ください。

 

株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点

髙橋周平

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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2019-10-23

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