サービス業に対してのBOIライセンスに関して

お世話になっております。
TCFタイの高橋です。

今週のブログは、改めてTISOライセンス(サービス業に対してのBOIライセンス)に関して記載していきたいと思います。

 

ここ数年の流れとして、タイは既にモノを作る場所からモノを売る場所、また付加価値の高いサービスを提供する国へと変化してきました。
そのため、近年は製造業の進出は減少し、逆に非製造業の進出が製造業の進出企業数を上回ってきました。

そこで今回は非製造業が独資で会社を設立したい場合に使用するBOIライセンスの定番であるTISOに関して説明していきたいと思います。

 

事業内容は、原則として下記の事業が挙げられます。

  • 関連会社に対するオフィスまたは工場の手配や賃貸を含むサービスや管理
  • 事業活動に関するアドバイスの提供
  • 商品仕入
  • 手配に関する情報提供
  • 技術サービス等の提供
  • 卸売りのための輸入
  • メンテナンス
  • 保障修理
  • 研修サービス等

そのため、最近ですとITをメインとしたサービス企業、また、商社機能を持った企業の問い合わせなどが増えてきております。

税務上の恩典が特段ないのが悲しいところですが、BOIの恩典として

  • 外国資本が100%でも事業の実施が認められる。
  • 外国資本が50%超でも、土地の所有が認められる。
  • 外国人専門家や技術者の入国許可に関し、優遇措置が受けらえる。
  • 外国人の労働許可及びビザ発給に対して便宜が図られえる。

などの恩典が付与されており、独資100%にこだわる企業や、またタイ人雇用を多くする予定のない企業(通常の場合、日本人1名に対して、タイ人4名の雇用が必要だが、当該規制が適用なし)にはお勧めのライセンスとなります。

 

資本金等の条件はありませんが、TISOには過小資本制度と同じような規制があり、資本金が1とすると借入金はその3倍までしか借入ることができません。
また、タイ国内における受領者に対する一般管理費の最低額が年間10,000,000THB (タイ国内で支払われる事業経費を意味し、国外の法人に支払われる経費は対象外)という規制があります。

上記、規制問題ないようであれば、設立及び事業を行うことができます。

 

もし、タイでのサービス業を検討している企業様がいましたら、弊社で事前にプレ申請などのサポートもしておりますので、ご連絡頂ければ幸いです。

 

株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
髙橋周平

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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2019-10-23

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