タイの就業規則について

 

皆さま、こんにちは。タイの植村です。
今回は、タイの就業規則について話したいと思います。

 

タイでは、従業員が10 名以上になった日より15日以内に、タイ語の就業規則を作成し、従業員に通知、または、社内に掲示する必要があります。
(※以前は労働局へ提出する義務がありましたが、法改正により提出する必要はなくなっています。)

 

就業規則に記載する内容は以下の通りです。

  1. 労働日、通常労働時間および休憩時間
  2. 休日、休日に関する規則
  3. 時間外労働および休日労働に関する規則
  4. 賃金、時間外労働手当、休日労働手当および休日時間外労働手当の支給日・支給場所
  5. 休暇、休暇に関する規則
  6. 規律および罰則
  7. 苦情申立て
  8. 解雇、解雇補償金および特別解雇補償金就業

 

規則の変更を希望する場合、「変更内容が、従業員にとって不利益となるかどうか」を考える必要があります。
不利益とはならない場合、社内メールでの通知や、社内掲示板への掲載となります。念のため、掲示板へ掲載している様子を写真に残し、社内通知はしている旨の証拠を残しておくのが望ましいかと思います。
不利益となる場合でも、法律に違反していなければ、就業規則への変更は可能です。社内メールでの配信、掲示板への記載だけでなく、可能であれば、変更内容に同意する署名表を作成し、従業員様より署名をもらうのが望ましいです。また、従業員数が多くなければ、変更理由や変更内容についてのミーティングを行うことで、新しい規則の解釈違いなどが事前に防げるかと思います。
なお、変更した際も、就業規則を労働局へ提出する必要はありません。

 

今回は以上といたします。
今週も読んでいただき、誠に有難うございます。
本グログがご活躍される駐在員の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いです。
次回もどうぞ宜しくお願い致します。

 

 

東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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2019-10-23

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