タイの社会保険について(1)

 

皆さま、こんにちは。タイの植村です。
今回は、タイの社会保険の概要について話していきたいと思います。

 

タイの社会保険は、従業員を雇用する事業所は全て加入する必要があり、被保険者は、民間企業で働く、満15 歳以上60歳未満の全従業員とされています。なお、雇用主(=代表者)以外の外国人(=日本人)も対象となります。
現在のタイの社会保険料率は5%となっており、給与をベースに保険料が決定し、会社と個人がそれぞれ負担します。なお、給与には上限額と下限額が設定されており、上限額は15,000THB、下限額は最低賃金額となります。

 

(例1)月額10,000THBの従業員
会社負担:500THB、個人負担:500THB

(例2)月額15,000THBの従業員の社会保険料
会社負担:750 THB、個人負担:750 THB

(例3)月額20,000THBの従業員
会社負担:750 THB、個人負担:750 THB

 

主な補償内容は以下の通りです。

<補償内容>

保険の種類 従業員 会社 政府
傷病、障害、出産、死亡 1.5 1.5 1.5
子女扶養、老齢年金 3.0 3.0 1.0
失業 0.5 0.5 0.3
合計 5.0 5.0 2.75

 

今回は以上といたします。
今週も読んでいただき、誠に有難うございます。
本ブログがご活躍される駐在員の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いです。
次回もどうぞ宜しくお願い致します。

 

 

東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

タイの「恒久的施設」とは

タイビジネスマッチング

運営会社HPはこちら

2019-10-23

東京コンサルティンググループ

カテゴリー

↓チャンネル登録↓

ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

456人の購読者に加わりましょう
ページ上部へ戻る