就労ビザ者とその帯同家族の同時入国は可能か

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の松木 祐里香です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「就労ビザ者とその帯同家族の同時入国は可能か」についてお話していこうと思います。

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目次

就労ビザ者とその帯同家族の同時入国は可能か

最近よくお客様からご質問頂く【就労者(Non-B visa取得者)とその家族が同時に申請・タイに入国できますか?】という質問に関して、紹介させて頂きます。

こちらまず、結論から申し上げますと、同時にビザ申請取得・入国は可能となります。
※ただし、通常のO-VISA(帯同ビザ)取得時と提出資料が一部異なりますので、ご注意ください。

「Non-O visa=帯同ビザ」ですが、当該ビザはその名の通り、 タイ王国で正規就労する外国人(日本人を含む)の配偶者 及び 扶養家族がタイへ入国・滞在する場合に取得が必要なビザとなります。

通常(別々で入国する場合が一般的)であれば以下のような申請書類が必要となりますが、

1. パスポート原本 と パスポートの顔写真ページのコピ

2. 申請書と証明写真

3. 経歴書(Personal History)

4. ビザ発行を要請するタイ側の会社発行の英文もしくはタイ文招聘状原本(Invitation Letter)

5. タイ招聘状発行の会社登記簿謄本コピー(タイ商務省発行)

6. 就労者が所属している日本の会社からの英文もしくはタイ文推薦状原本(Recommendation letter)

 

7. 日本国籍の場合は戸籍謄本 原本 (発行から 3 か月以内のもの)

8. 就労者のパスポート全ページコピー(滞在許可証 : Stay Permit が確認できること)

9. 就労者の労働許可書(Work Permit)全ページコピー

10. 航空券(Eチケット)または航空会社発行の予約確認書コピー

同時に入国・渡航を希望する場合(就労者がタイ国内において、既に上記の 8. と 9. を取得している場合は除く場合)は、上記の書類 8. と 9. は不要となります。

また上記の加え、 ①必ず就労者とその家族は同時にビザの申請をすることや②必ず就労者とその家族は同時にタイに渡航すること、そして③就労者の航空券(e チケット)または航空券予約確認書コピーを提出することが必須となりますので、ご注意ください。

※申請場所・担当官の判断によっては、上記以外に追加資料の提出を求められる必要もございますので、ご渡航の際は早めに申請・取得を推奨いたします。
在京タイ王国大使館ウェブサイト:https://site.thaiembassy.jp/jp/visa/type/9319/

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株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
松木 祐里香


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2019-10-23

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