タイの個人所得税2に関して

こんにちは。

TCF(Thailand)の高橋です。

 

今回はタイの税務に関して第10回目です。

第10回はタ9回目に引き続きタイの個人所得税に関してみていきましょう。

 

■タイの所得税の重要ポイント

 

 

タイでは基本的に各個人が確定申告を行います。

3月末の確定申告の納付額については、2月中旬に受け取った源泉徴収票と確定申告によって計算された年税額の差額を納付します。

雇用者は毎月7日(E-TAXの場合は15日)に前月の源泉税の納付を行います。また、各人への源泉徴収票を配布した後に2月末までに所轄の税務署へ源泉徴収年次申告書を提出します。

 

■タイにおける所得税額の計算

タイにおける所得税計算については、下図の手順により計算します。

 

【所得税計算の流れ】

 

 

*個人所得税率を20%と仮定する

 

【総所得金額】…①

まず、その年におけるすべての所得を、課税対象所得と非課税対象所得に区分する必要があります。

課税対象所得については、内国歳入法40条において定めており、詳細は以下のとおりです。

 

 

【課税対象所得】

内国歳入法40条

所得

詳細

1

雇用所得

給与、賃金、日当、ボーナス、年金等

2

人的役務提供に係る報酬

手数料、割引等

3

ロイヤルティ収入

著作権等

4

利子、配当所得

金利、預金、債券、手形等

5

賃貸所得

割賦販売契約違反による罰金、賃貸料等

6

専門家報酬

弁護士、建築士などの自由業による所得

7

請負報酬

請負者が必要不可欠の資材を提供し、行われる請負契約による所得

8

事業所得

上記以外による所得

 

なお、非課税対象所得については、内国歳入法42条において定められており、詳細は以下の通りです。

 

□ 日当及び移動に係る費用

□ 赴任に係る費用

□ 保険金、損害賠償金

□ 還付税金に係る利息       

□ 投資信託に係る所得

□ 教育または技術研究に係る賞金

□ 相続財産

□ 生活保護金               等

 

 

 

弊社では、一般的なBack Office業務サポート(設立、会計、法務、労務)に加え会計、経理担当者に特化した人材紹介も行っております。

BOIや公開会社に精通したスタッフを紹介することも可能であり、また弊社の基準を満たしたスタッフのご紹介を行っているため、安心して経理業務を任せられるスタッフの採用を行うことができます。

もし、経理スタッフの採用を考えている方がいらっしゃいましたら、

ご連絡頂ければと思います。

 

 

以上、何かその他のことに関しましてもタイビジネスで御不明点等がございましたら、気兼ねなくお問い合わせいただければ幸いでございます。

 

 

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2019-10-23

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