競業避止義務について

タイ労働法には、競業避止義務について、明確に記載がありません。しかし、最高裁判所の判例では、「退職した従業員が、退職後2年以内に同業のビジネスを行う、または競合とともにビジネスを行い、雇用者の利益を害した場合、雇用者は訴訟を起こすことができる」と掲載されています。なお、訴訟を起こす場合には、利益を害したことを証明する必要があります。

 

以上

 

東京コンサルティングファーム

植村 寛子

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

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2019-10-23

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