任意での債権回収方法

いつもお世話になっております。
Tokyo Consulting Firmの高橋です。

 

今週は、「任意での債権回収方法」に関して記載していきたいと思います。
昨今、新型感染症の影響もあり、貸し倒れ懸念のある債権回収に関してのお問い合わせが増えてきております。

そのため、何週かにわたり、貸し倒れ懸念の債権の回収方法に関して、記載していきたいと思います。

 

今回は、まず裁判所を通す前の任意での回収を検討する場合に関してですが、一般的にはまず債務の履行を、期限を定めて求める書面での催告を行い、交渉を経て、回収予定を定めるか、若しくは裁判所を通して仲介を求めるかなどの手続きとなります。

また、タイは日本のように裁判所を通さずとも強制的に債権の回収を執行する旨を通達し、競売を行える強制執行認諾文言付公正証書に相当する制度は存在しません。

なお、担保権は日本同様、設定することは可能ですが担保の種類によって手続きは異なるため、留意が必要となります。

 

基本的には、債務者が債務の支払いを行わない場合に関しては、もし債権者が別の債務を債務者に対しての負担していた場合相殺を行うことも可能となります。
ただし、相殺は原則として2つの債務が互いに同種の目的を有しており、弁済期にある場合のみ可能であり、両者が相殺に関して異議がなく、相殺禁止の特例を定めていない場合などに有効となります。

 

また、実務上のところでは、通貨の異なる債権であった場合、実務上問題となることが多々あります。

この場合、通貨が異なっていたとしても、相殺を行う予定の保有している債務が外貨であり、滞留となっている債権がバーツであった場合、原則として相殺は可能であると考えられております。
(外国通貨で計上されている金銭債務をバーツで支払うことは可能であると解されているため)

 

上記のように任意での回収手続きが難しかった場合、裁判所を通しての回収となりますので、それに関しては次週に記載させて頂きます。

以上、貸し倒れ懸念がある売掛先などがある企業様がいましたら、ご連絡頂ければと思います。
宜しくお願い致します。


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株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
髙橋周平

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