新型コロナウィルス感染の会社側対応について

皆さま、こんにちは。
東京コンサルティングファームタイ法人の植村です。

 

タイでは新型コロナウィルスの感染が減少傾向にあり、いくつかの条件下でレストランや美容院などの営業再開が認められ、コロナ制限の緩和が随時発表されています。
しかしながら、コロナ制限の緩和に伴い、各国でクラスターが発生しているとの情報もありますので、引き続き注意が必要となります。

今回のブログでは、新型コロナウィルスに感染してしまった場合の会社側の対応について、再度説明していきたいと思います。

 

目次

◇社員が新型コロナウィルスに感染した場合

新型コロナウィルスに感染した社員は、タイ政府の指示された病院で14日間の隔離入院となります。
また、会社においても原則として14日間は強制閉鎖となります。

14日間の閉鎖の間は、新型コロナウィルスに感染した社員については、傷病休暇での対応か、万が一、傷病休暇日数がすでに0日の場合は、その他の有給(私用休暇)で対応するケースが一般的です。
また、会社の強制閉鎖に伴い、感染していない社員への給与支給については、傷病休暇とするのはあまり一般的ではなく、①No-work No-payとして給与を支払わない、②在宅ワークとして100%給与支給のどちらかとなるケースが多いかと存じます。

①の給与支給を行わない場合は、社会保険加入者のみ、社会保険局の休業補償の対象となります。外国人(=日本人)も対象となりますが、社会保険に加入していない雇用者(=会社代表者)は対象外となります。
②の給与支給を選択した場合は、給与支給があるため社会保険局の休業補償は対象外となります。

 

◇社員が新型コロナウィルス感染の可能性がある場合

社員が風邪気味(熱が37度以上)により、会社の指示により、当該社員を自宅待機とさせた場合、一般的には、傷病休暇取得での対応となりますが、傷病休暇日数がすでに0日の場合は、その他の有給休暇(私用休暇)で対応、または従業員様の同意の下で年次有給休暇や欠勤対応も可能となります。

また、新型コロナ感染者との濃厚接触の疑いがある社員に関して14日間の自宅待機を指示した場合、

  1. No-work No-payとして給与を支払わない
  2. 在宅ワークとして100%給与支給

のどちらかとなるケースが一般的です。
なお、①を選択した場合は、当該社員は社会保険の休業補償対象となります。


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東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子

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2019-10-23

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