みなしVAT課税について

皆さま、こんにちは。
東京コンサルティングファームタイ法人の植村です。

本日は、商品の無償提供に関する税務について、記載していきたいと思います。

 

タイ国内で販売促進の一環として、商品サンプルを無償提供する際に気を付けたいのが、「みなしVAT課税」です。

最初から無償提供を行っていた場合は、付属資料の準備があれば、歳入局担当官も特段指摘するケースは少ないですが、商品サンプルを過去に販売していた経緯がある場合には、留意が必要です。

歳入局法79/3条では、『商品の販売またはサービスの提供が、合理的な理由なしに市場価格よりも低い場合、課税標準の価値は、納税義務が発生した日の商品またはサービスの市場価格とする』との記載があるためです。

 

商品宣伝の一環として、よく街頭で試用品サンプルを無償で配っている光景を目にしたことはあるかと思いますが、サンプル品を受け取ると、お名前や電話番号、メールアドレスの記載についても求められたことはないでしょうか。

中には、セールススタッフと写真撮影まで求められたりします。
これらは、みなしVAT課税の対策として、全ての人に平等に商品を配っていることの証明保管のために行っているものとなります。

 

みなしVAT課税については、歳入局担当官の判断や要求資料にもよるため一概には言えませんが、サンプル品には、販売品ではない旨のラベル添付をはじめ、無償提供品の使用理由や、使用数の管理、大まかな使用人数等を付属資料として残しておくと、担当官より資料提出の要望があった際に、スムーズに対応できるかと存じます。


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東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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2019-10-23

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