タイにおける社会保険について

皆様、こんにちは。
今回のブログでは、タイの社会保険について説明していきたいと思います。

 

タイの社会保険は、従業員を雇⽤する事業所は全て加⼊が必要する必要があり、被保険者は、⺠間企業の従業員(満15 歳以上60 歳以下)となります。
家事労働者は含まれません。
また、雇⽤者ではない外国⼈も社会保険の加入対象となります。

給付対象は以下の通りです。

  1. 健康保険(傷病、障害、出産、死亡の4種類)
  2. ⼦⼥扶養、⽼齢年⾦
  3. 失業保険

保険料率は、上限15,000THBで合計が5%となります。

 

(例)従業員A(月額給与が20,000THBの場合)

15,000THB×5%=750THB

個⼈負担:750THB

会社負担:750THB

保険料の支払期日は、給与支払月の翌⽉15⽇までとなります。

内訳は以下の通りです。

 

目次

①健康保険

1-1. 傷病

社会保険局が指定している病院での診療の場合、診療費は通常無料となります。(⼊院費は上限1,000THB/⽇)また、タイ国外から輸⼊した薬を使⽤する場合は、保険適⽤外のため全額⾃⼰負担となり、指定病院以外で治療を⾏う場合も、原則として医療費は全額⾃⼰負担となります。(社会保険局の条件を満たしている場合は、払戻しを受ける場合もあります。)

保険適⽤開始⽇前に3ヶ⽉分の保険料を納⼊していることが条件となります。

 

1-2. 障害

保険適⽤開始⽇から15ヶ⽉前の期間内に3ヶ⽉以上の保険料を納⼊している被保険者は、以下のサポートを受けることができます。

  • ⼊院診療の場合:⽉額上限4,000THBの医療費サポート
  • 外来診療の場合:⽉額上限2,000THBの医療費サポート
  • 賃⾦(15,000THB上限)の50%を生涯補償(※社会保険局の条件を満たしている場合のみ)

 

1-3. 出産

保険適⽤開始⽇から15ヶ⽉前の期間内に5ヶ⽉以上の保険料を納⼊していることを条件に、以下の支給を受けることができます。

  • 出産費⽤13,000THBの⽀給
  • 賃⾦(15,000THB上限)の50%を90⽇分⽀給(被保険者1名あたり、2回のみ)

 

1-4. 死亡

社会保険の納入が3年以上10年未満の場合は、賃⾦(15,000THB上限)1.5ヶ⽉分が⽀給され、納入が10年以上社会の場合は、賃⾦(15,000THB上限)5ヶ⽉分が⽀給されます。

また、葬儀費⽤40,000THBも⽀給されます。

当該支給を受ける権利のある被保険者は、死亡⽇から6ヶ⽉前の期間内に1ヶ⽉以上の保険料を納⼊していることが条件となります。

 

②⼦⼥扶養・⽼齢年⾦

2-1. ⼦⼥扶養

保険適⽤開始⽇から36ヶ⽉前の期間内に12ヶ⽉以上の保険料納⼊していることを条件に、⽉額600THB(親が障害者になったり死亡した場合、6歳以下の⼦供3⼈まで)が支給されます。

 

2-1. ⽼齢年⾦

老齢年金については、納入期間により支給内容が異なります。条件は55歳以上となります。

  • 12ヶ⽉未満の保険料納入:本⼈の積⽴分のみ
  • 12ヶ⽉以上180ヶ⽉の保険料納入:本⼈の積⽴分と会社の積⽴分
  • 181ヶ⽉以上の保険料納入:60ヶ⽉分の賃⾦平均(15,000THB上限)の20%を毎⽉支給及び、12ヶ⽉ごとに平均賃⾦(15,000THB上限)の5%を上乗せ

 

③失業保険

会社の退職内容(解雇・自主退職)により支給内容は異なりますが、支給条件は、失業⽇から15ヶ⽉前の期間内に6ヶ⽉以上の保険料納⼊していること、及び失業後30⽇以内に失業登録していることが条件となります。支給内容については、以下の通りです。

 

(1) 会社都合による解雇の場合

賃⾦(15,000THB上限)の50%の⾦額を、1年以内に最⼤180⽇間⽀給

 

(2) ⾃⼰都合による退職の場合

賃⾦(15,000THB上限)の30%の⾦額を、1年以内に最⼤90⽇間⽀給

 

なお、弊社でもタイ人弁護士による労務アドバイザリーサービスを行っております。
お気軽にお問い合わせ下さいませ。

 

東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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2019-10-23

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