解雇通知書について

解雇通知書について、労働者保護法では、1給与期間以上前に文書により事前通告をする必要があると明記されています。また、事前通告の代わりに、事前通告から解雇日までに支給しなければいけない額の賃金を支給することにより、即時解雇が可能となっております。なお、1給与期間とは月1回/30日分が一般的です。

また、会社都合での解雇の場合、従業員の未使用分有給休暇を会社側が買い取る義務が発生します。

 

以上

東京コンサルティングファーム

植村 寛子

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

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2019-10-23

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