苦情申し立てについて

 

タイの就業規則に記載が必要な項目の一つに、苦情の申し立てがあります。苦情申し立てに対するプロセスにおいて、人事部で働くタイ人も、苦情申立の流れを知らないケースがあるので、留意が必要です。プロセスを無視して、該当する従業員に罰則を与えた場合、当該従業員が労働裁判所へ申し立てを行った場合、会社側が高い確率で負けてしまうため、どのようなプロセスか、本ブログで説明していきたいと思います。

 

以下のプロセスを経て、該当する従業員へ罰則という流れになります。
①事実確認と記録 ②就業規則の確認 ③確認結果の報告 ④苦情の検討 ⑤罰則の検討

従業員より苦情の申し立てがあった際には、①事実確認とその記録、を行います。可能であれば各部署のトップが集まり、委員会を設置するのが望ましいです。事実確認と記録が取れた後、②就業規則の確認、を行い就業規則違反かどうかの確認、③確認結果を委員会に報告します。④苦情の検討においては、以下の3つを考慮する必要があります。

1.仕事に関連していることかどうか
2.勤務時間内に起きたことかどうか
3.職場内で起きたことかどうか

これらに該当しない場合は、苦情申し立ては受け入れられません。全てのプロセスを経て、就業規則に従い、委員会で⑤罰則の検討を行い、該当する従業員へ通知、罰則の実施となります。苦情申し立てを受けた日より15日以内に、上記のプロセスを踏み、苦情を申し立てた従業員へ、会社側の解決策を提示する必要がある点、留意が必要です。

 

弊社はタイにおける労務に関するアドバイザリーも承っております。
お気軽にご相談くださいませ。

 

 

 

 

東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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2019-10-23

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