日本とタイの労働基準の比較

こんにちは。TCFの岩城です。

今回は「日本とタイの労働基準の比較」がテーマです。

日本とタイの労働基準法の1.労働時間、2.休憩時間、3.休日、4.割増賃金、5.年次有給休暇について見ていきたいと思います。タイへの進出をご検討中の方にとってお役に立てれば幸いです。

 

タイの労働基準法は労働者を守る法律になっています。

1.労働時間

〇日本

1日8時間、1週間の合計40時間を超えない

〇タイ

1日8時間、1週間の合計48時間を超えない

 

2.休憩時間

〇日本

連続して6時間を超えて労働する場合には45分以上、8時間を超える場合には60分以上の休憩。

〇タイ

連続して5時間以上労働する場合には1時間以上の休憩

 

3.休日

〇日本、タイ共に

週1日以上の休日

 

4.割増賃金

〇日本

時間外労働:1.25倍

休日労働:1.35倍

〇タイ

時間外労働:1.5倍

休日労働:2倍

(注)休日の時間外労働は3倍以上

 

5.年次有給休暇

〇日本

・使用者は雇入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合、継続、分割した10労働日以上の有給休暇を与えなければならない。

・1年6か月以上継続勤務した場合、6か月経過日から起算した1年ごとに以下の通り上記の日数に加算

1年→1労働日

2年→2労働日

3年→4労働日

4年→6労働日

5年→8労働日

6年以上→10労働日

〇タイ

満1年間継続して労働した労働者は1年に6労働日以上を取得する権利あり

 

補足になりますが、タイには下記の特別休暇が定められています。

*病気休暇、年間最高30日有給

 

*不妊手術、医師の判断による日数は有給

 

*軍役休暇、最高60日有給

 

*出産休暇、最高90日うち最高45日は有給

 

*その他就業規則による休暇の権利あり

 

上記のような労務に関するサポートだけでなく、弊社はタイ人の人材紹介も行っております。

弊社は会計事務所を母体としており、会計、経理担当者に特化しております。またスクリーニングでは弊社の基準を満たした人材を候補者とするため、お客様にとってより良いマッチングが可能でございます。

その他不明点はお気兼ねなくお問い合わせください。

 

 

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2019-10-23

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