タイ人高齢者雇用による税制優遇について

歳入局は2017年3月17日にタイ人の高齢者雇用に対する税制優遇措置を発表しました。60歳以上のタイ人を雇用した場合、給与の100%を追加で税務上の費用として控除できるとするものです。2016年1月以降から始まった会計期間に対して適用されますので、2016年12月決算の会社にも適用されます。

要件は下記の通りです。

 

1. 該当者の給与が15,000THB/月を超えないこと

2. 全従業員給与の10%を超えない範囲であること

3. タイ国籍を有する事

4. 上記の会計期間中に既に雇用されていること

5. 会社のダイレクター・株主ではないこと

 

 

 

以上

東京コンサルティングファーム

加藤 豪

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

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2019-10-23

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