【事業の一時休業の際の労働者の取り扱い方】

こんにちは。

TCF(Thailand)の高橋です。

どのような企業も会社を運営している際に、何かしらの事故などにより、何日間か、もしくは何か月間か操業を停止しなければならないときがあるかもしれません。

そのようなとき、従業員に対しての給与はどうするのか?

働いていないとしても全額払わないといけないのか?

今回のブログでは、この観点から記載していきたいと思います。

 

会社が事業を正常に行っており、不可抗力以外の理由で、全部または一部事業を停止する場合、会社は社員に対して賃金の75%以上を支払うことを定めています。

ここでのポイントは、会社の事業に重大な影響を及ぼす問題が起きたときに限り、適用される法律であり、一般的で軽微な問題の場合は適用されません。

 

下記、例となります。

会社Aは6月10日~6月15日の間、原材料の注文、及び輸入等に問題があったという理由で、事業を停止し、労働者にはその期間75%の賃金の支払いを行いました。

しかし6月10日以前の5日間労働者に対し、時間外労働を行わせています。

会社Aは仕入先業者に問題があったと主張していますが、労働監督官は会社Aの運営上の問題であると判断しました。

もし会社Aが良好に事業を行っていれば、会社Aは業務を停止する前に時間外労働を行わせることはなく、また事業を停止させる必要もない、との判断によるものです。

 

よって労働監督官は会社Aに対して支払っていなかった残りの25%の賃金を支払うように

命じることができます。

 

法令上、事業停止期間は75%の賃金の支払いと定められていますが、

上述のようなケースも起こり得るので、常日頃良好な経営が求められます。

また、弊社では無料で就業規則のレビューも行っているので、

現状での法改正を把握しきれておらず、就業規則に不安のあるお客様がいらっしゃいましたら、ご連絡頂ければと思います。

 

以上、何かその他のことに関しましてもタイビジネスで御不明点等がございましたら、お問い合わせいただければ幸いでございます。

 

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2019-10-23

東京コンサルティンググループ

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