損金不算入科目

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の佐藤 舞美恵です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「損金不算入科目」についてお話していこうと思います。

 

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目次

【一般的な損金不算入項目】

損金不算入:Non Deductible Expense、Add Back Expense

 

引当金(賞与、退職給付、貸し倒れ等)

資産評価損(棚卸資産の低下法評価損を除く)*減損会計など

資産の購入などで市場価格を超える価格での購入

取締役、株主などへの会社状態に見合わない部分の支払額

他の会計期間に帰属するべき費用

事業目的に該当しない費用(壁画や装飾品などが該当することが多い)

寄付金(指定寄付金を除く)*国立病院などへの寄付は認めらえる

限度額を超える交際費

使途不明金

延滞税・加算税

刑事上の罰金等

などは通常、損金不算入項目として扱われます。

 

◆交際費の損金不算入

交際費も限度額の範囲内、かつ証憑が適切に整備されていれば(会社に対しての請求書、Tax invoiceの発行等)損金算入可能です。

限度額は、年間の総売上高(総収入)と資本金のいずれか大きい額の0・3%(但し、上限1000万バーツ)と設定されています。

 

◆損金不算入の留意点

なお、会計上の利益とは、売上高から費用を差し引いた額ですが、

法人税は、税務上の所得に対して課税されるため、益金から損金を差し引いた額になります。

この損金には、損金不算入科目の額は該当しないため、損金不算入科目の額は、所得扱いとなり、課税対象となるのです。

すなわち、損金不算入の額が大きくなれば、課税される額も大きくなることを留意ください。

 

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株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
佐藤 舞美恵


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