中間法人税(PND51)について

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の高土 歩夢です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「中間法人税(PND51)について」についてお話していこうと思います。

 

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目次

【中間法人税(PND51)について】

タイでは法人税の納付タイミングが①年度末②会計期間の6か月後~8か月後以内の2回ございます。

今回はなかでも中間法人税(PND51)の納付の際のポイントについて

まとめましたので、ぜひご覧ください。

前提 PND51では、年間利益を予測し、法人税額20%の半分(‘‘中間’’法人税)を納付します。

年間利益が計算可能な場合

年間利益から予測して計算、一方で、実際の利益よりも中間申告時点の利益より25%多い場合は、

1.5%⁄月の延滞税、20%の加算税が課せられますので、留意が必要です。

※25%ルール

年間利益の計算が難しい場合

法律上では、「合理的」な金額を納める必要があると定められており、

「合理的」はタイの慣習上では、前年の法人税額の半分以上と考えられています。

その為、年間利益を予測するのが難しい企業の場合、中間申告は前年の法人税額の半分以上を納めるケースが

多数でございます。

※中間法人税の申告額よりも大きな利益がでると見込めんだ場合、担当官からの指摘の回避のために、

修正申告を行う企業もございます。

※税務上の利益での計算になりますので、損金不算入費用等に留意が必要です。

弊社では、法人税などの税務に関するサポートもさせて頂いておりますので、

ご不明なことがありましたら、ご相談下さい。




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株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
高土 歩夢


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2019-10-23

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