雇用契約の終了について

従業員との労働契約の終了について、説明していきたいと思います。

労働契約の終了には、転職先が決まった、家族の都合などのように、従業員側が申し出る場合と、普通解雇等、会社都合が伝える場合とでわかれるかと思います。事前通知について、解雇補償金については以下の通りです。

 

・有期雇用の場合(契約期間が事前に定められている場合)

事前通知:なし(しかし、慣習として通知するケースが一般的)

解雇補償金の支払い:不要

 

・従業員の自己都合による場合(転職、家族の看病等)

事前通知:従業員側から、最低1給与期間前までに通知が必要

解雇補償金の支払い:不要

 

・会社都合による場合(普通解雇)

事前通知:会社側から、最低1給与期間前までに通知が必要

解雇補償金の支払い:必要(ただし、勤務期間によって変動あり)

特別解雇金の支払い:不要

* その他、年次有給休暇の過年度分及び今年度分の未使用分につき、買い取りが必要。

勤務期間

手当額

120未満

解雇補償金の支払いは不要

120日以上1年未満

30日分(退職時の賃金にて計算)

1年以上3年未満

90日分

3年以上6年未満

180日分

6年以上10年未満

240日分

10年以上

300日分

*以下、改正が検討されている内容

勤務期間

手当額

10年以上20年未満

300日分

20年以上

400日分

 

 

・会社都合による場合(機械導入、技術向上による整理解雇)

事前通知:会社側から、60日以上前までに通知が必要

解雇補償金の支払い:必要(上記表参照)

特別解雇金の支払い:必要(6年以上勤務した従業員に対し、勤続1年あたり15日以上)

* その他、年次有給休暇の過年度分及び今年度分の未使用分につき、買い取りが必要。

 

・会社都合による場合(事務所移転により、従業員が新住所での勤務を望まない場合)

事前通知:会社側から、30日以上前までに通知が必要

解雇補償金の支払い:不要

特別解雇金の支払い:必要(上記表参照)

* その他、年次有給休暇の過年度分及び今年度分の未使用分につき、買い取りが必要。

 

・懲戒解雇

事前通知:不要

解雇補償金の支払い:不要

特別解雇金の支払い:不要

* 年次有給休暇の過年度分の未使用分につき、買い取りが必要。

 

会社都合で解雇を行う際は、会社掲示板へ掲載する解雇通知書、従業員との雇用契約の終了に関する通知書(会社・従業員で各1枚、署名)を準備する必要があります。

また、従業員より雇用証明書の発行を依頼された際には、作成が必要です。

 

以上

東京コンサルティングファーム

植村 寛子

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

 

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2019-10-23

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