オフィス備品の減価償却について

オフィスの引っ越しの際、使用していないオフィス備品を売却または除却することがあります。オフィス備品の証憑がない、または証憑と当該備品が一致しない場合、減価償却の計上を終了する際には、以下の仕訳になります。

 

(借方)

(貸方)

固定資産除却損

固定資産

減価償却累計額

 

 

なお、固定資産除却損は証憑等がないため、税務上損金不算入となります。

 

また、固定資産を除却、売却する際は、当該固定資産に関してどのように処理をしたか記載しておく必要があるため、固定資産名、処理方法、売却価格、除却価格等記載した書面(サイン権のあるダイレクター様のご署名及び社印済)を作成し、保管しておくことが必要です。

 

以上

東京コンサルティングファーム

植村 寛子

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

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2019-10-23

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