旧BOI奨励と新BOI奨励の比較について

東京コンサルティングファーム タイ事務所の長澤です。
今週は新旧BOI奨励の比較についてです。

Q.
タイでの事業につき、BOI奨励の申請を考えています。2015年から奨励の内容が変わると聞いていますが、具体的にどのように変わるのでしょうか。比較の全体像を知りたく思います。

A.
新旧のBOI奨励での大きな違いは、奨励の対象となる業種に変更があった(特に付加価値の低い業種が除外となった)こと、優遇がこれまでのゾーン別から業種別の区分に変わったこと、です。

まず、業種については、これまでのBOI奨励の区分7業種の区分は変わらないのですが、その中でそれぞれ以下のような事業が適用外となっています。

従来の7業種(セクション)の中で、以下のようなものが適用外となる予定です。
1.農業・農産物加工業:植林業、家畜飼料製造・混合、なめし・皮革仕上げ
2.鉱業・セラミック・基本金属:鉱山・鉱物選鉱、セラミック製造
3.軽工業:糸・布製造、衣服製造、玩具製造、家具製造
4.金属・機械製品・輸送機器:電気自動車製造、コンテナー製造
5.電子・電気機器:Eコマース
6.化学工業・紙・プラスチック:化学品製造、農薬製造、繊維・紙製造
7.サービス・公共事業:衛星通信事業、病院、製品設計

※上記は適用外となる事業の一部となります。

次に、優遇制度の比較ですが、新旧それぞれ以下のような制度になっています。

【旧BOI奨励による優遇制度】

  法人所得税
免税

機械・設備
輸入関税免除

輸入製品用原材料
輸入関税免税

ゾーン1 3年間の免税 輸入関税10%以上のものについて50%免税 1年間
ゾーン2 5年間の免税※ 輸入関税10%以上のものについて50%免税
(一部100%免税)
1年間
ゾーン3 原則8年間の免税※ 免税 5年間

 

【新BOI奨励による優遇制度】

 

上記のように、ゾーンでの区分から業種の付加価値やタイにおける重要性の観点からの区分に変更となっているのが大きな違いです。なお、全体的な傾向としては、対象業種が少なくなり、優遇制度も一部を除いては少なくなった、ということが言えます。

以上
東京コンサルティングファーム
長澤 直毅

 

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2019-10-23

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