妊婦の社員の対応について

■タイでの妊婦の社員の対応
タイで社員を雇うと、タイミングによっては社員の方が妊娠するということがあります。当社のスタッフでも過去妊娠したスタッフ、現在妊娠中のスタッフがいます。

今回は、妊婦の社員の対応についての疑問点について考えました。

① もし試用期間中に妊娠が分かった場合に、今後の継続的な就労を考慮して試用期間で退社して貰って問題はないでしょうか。

試用期間中は会社、個人双方に契約解除の留保権がありますので、契約の解除をすることは可能です。ただし、妊婦であることそのものを理由とすることは、労働法上では認められておりません。健康状態等総合的な理由での退職として説明するのが望ましいと考えらえます。
健康状態及びその他の理由を鑑み試用期間満了後の継続的な雇用が可能な場合に限り試用期間後の雇用をするという条件をあらかじめ伝えておく必要があります。

②試用期間中に妊娠していたが、報告がなく試用期間後に妊娠が分かった場合は何か解雇する手段は有りますでしょうか。

こちらも上記と同様に、健康状態その他の理由で勤務状況に影響がある場合には、即時に会社に連絡すること、会社への連絡がない、遅れる場合であり、正当な理由なく報告を怠った、遅延した場合には懲戒処分とする、と事前の雇用契約で盛り込んでおく必要があります。妊娠そのものではなく、報告がないことへの懲戒とするのが適切です。
 

③ 契約期間中に妊娠し、日常業務に支障が出る場合、どのような対応を取ればよいでしょうか。

妊娠中でも対応できる仕事をしてもらう対応が必要となります。出来る仕事が実際にはない場合には、本人との話し合いで自宅待機とするケースがあります。

 

以上
東京コンサルティングファーム
長澤 直毅
nagasawa.naoki@tokyoconsultinggroup.com

 

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2019-10-23

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