タイの個人情報保護法について

タイで新たに導入される個人情報保護法について、2019年5月24日に施行されましたが、会社側で準備が必要な主要な部分(セクション23等)については、施行日より一年後に適用となります。個人情報を取得する側は、情報を提供する側からの事前同意が必要となりますが、皆様はすでに準備されておりますでしょうか。

 

なお、現段階で発表されている個人情報保護法では、“情報提供者との「事前同意」が必要”との記載となっており、明確に同意書の作成が必要などの明記はありません。しかし、会社側としては、個人情報保管に関する同意書の作成、またはメール等、証憑として残るもので同意を行うのが望ましいかと存じます。

なお、今後新たに内容の追加や詳細が発表される可能性もあるので、当該法については、気に留めておく必要があります。

 

同意内容については、以下の内容を明記するよう法律で義務付けられております。

  1. 情報収集の目的
  2. 情報内容、保管期間
  3. 情報開示先(歳入局、社会保険局等)
  4. 情報管理者の情報(レターヘッド)
  5. 情報提供者の権利についての記載

 

個人情報管理に関する事前研修や、保管義務期間については、現段階では特段法律での明記がないため、保管期間については、会社側で設定が可能となっております。また、個人情報の保管については、情報提供者の同意がある場合にのみ、保管が可能となります。情報提供者が同意後、情報の廃棄を求めた場合は、シュレッダー等で情報の抹消が必要となります。

 

なお、弊社でも同意書の作成サービスを行っております。

お気軽にお問い合わせ下さいませ。

 

東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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2019-10-23

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