課税・非課税が含まれる取引の処理方法に関して

いつもお世話になっております。

東京コンサルティングファームの高橋です。

 

今回は1つの取引に対して課税・非課税の税処理が含まれる業種について

見ていきましょう。

 

例えば、不動産業。

不動産業では、一般的に賃貸とサービスといった名目で取引を分けています。

賃貸取引では、VATは非課税対象となります。

ただし、サービスという名目にした場合、VAT7%が発生致します。

 

そのため、一般的に賃貸とサービスの金額を50%:50%に分けて契約書、請求書を発行する等の処理が行われています。

※もしサービス100%等としていた場合、将来的に税務調査が入った際、ビジネス内容によっては指摘される可能性があります。

 

また、それに伴い、当該ビジネスに対する仕入VATも同様の比率で分けて税計算を行う必要がございます。例えば賃貸とサービスの売上VATを非課税:60%、課税:40%とし炊いた場合、仕入VATも同様の割合を用いて、計上しなければならないため、留意が必要です。

 

また、VATのみならず、源泉徴収税も賃貸及びサービスでは税率が異なります。

賃貸の場合5%、サービスの場合3%となります。

また、賃貸にはVATが非課税の代わりに土地家屋税12%が発生致します。

 

 

このように1つのビジネスにおいても課税、非課税が含まれている場合、初めの設定が細かく必要となってきますので、ご留意頂ければと思います。

 

弊社では、会計・税務のアドバイザリーはもちろんのこと、その他労務、法務に関して等のアドバイザリーサービスも行っておりますので、タイビジネスにおいてお困りごとがございましたら、ご連絡頂ければと思います。

 

その他、細かい手続き等ご確認したい方がいらっしゃいましたら

ご連絡頂ければと幸いです。

 

 

 

髙橋周平

 

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2019-10-23

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