タイでの主要な申告書の名称について(その3)

サワディーカップ!タイの関口です。
タイでの主要な申告書の解説の第3回目は、源泉税に関するものです。
タイでは、さまざまな所得について、その支払者に源泉税の徴収義務があります。どのような所得にどのようなフォームを用いるのか、簡単に把握しておくと良いでしょう。

PND54 (PHOR. NGOR. DOR. 54)
タイの会社が外国法人に対して、ロイヤルティや利息、配当などを支払う場合の源泉税を申告する際のフォームになります。
タイ語での名称 内容
PND1 (PHOR. NGOR. DOR. 1) 会社が、「給与などの報酬」を支払う場合に源泉税を徴収しなければなりません。PND1はこの申告に用いられるフォームとなります。具体的な所得としては、給与や各種の手当、賞与などが該当します。
PND2 (PHOR. NGOR. DOR. 2) 会社が、「投資所得」を支払う場合に源泉税を徴収しなければなりません。PND2はこの申告に用いられるフォームとなります。具体的な所得としては、ロイヤルティ、利息、配当などが該当します。
PND3 (PHOR. NGOR. DOR. 3) 会社が、「歳入法典第40条の(5)(6)(7)および(8)」を支払う場合に源泉税を徴収しなければなりません。PND3はこの申告に用いられるフォームとなります。具体的な所得としては、賃貸料、プロフェッショナル報酬、請負報酬などが該当します。

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2019-10-23

東京コンサルティンググループ

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