タイの外国人事業法における規制対象業種について

今回はタイの外国人事業法における規制対象業種についてお話します。

先述のとおり、外国人事業法においては、規制業種を第1種、第2種、第3種の3つのグループに分けています。
製造業は基本的に規制の対象とはなりませんが、サービス業については、第3種のリストにおいて「その他のサービス業」とされていることから、
すべてのサービス業が同法の規制対象になります。これは 現地法人の場合だけではなく、支店、駐在員事務所にも適用されます。
タイで行おうとする事業が規制業種に該当する場合は、外国資本50%以上では、原則として事業を行うことはできません。

ただし、第2種、第3種に該当する場合には、商務省(MOC:Ministry of Commerce)の外国人事業許可証を取得するか、
タイ投資委員会 (BOI)の認可を取得すれば、外国資本50%以上の会社を設立するこ とも可能です。

 

[外国人事業法における規制業種]
第1種
第1種は、特別な理由により「外国人」に対し禁止された業種となっており、原則として「外国人」が参入することはできません。
・新聞事業、ラジオ放送局事業、テレビジョン放送局事業
・畜産
・稲作、畑作、園芸
・営林および自然林の木材加工
・タイ国の領海および経済水域における漁業
・タイ薬草の加工
・タイ国の古美術品またはタイ国の歴史的価値のあるものの販売
および競売
・仏像および鉢の製造
・土地取引

 

第2種
第2種は、国の安全または保安に関する事業または、タイの伝統文化、工芸、自然遺産、環境に影響を及ぼす業種です。
これらは外国事業委員会の承認を伴う商務大臣の許可、またはBOIの許可を取得すれば「外国人」が事業を行うことができるとされていますが、参入障壁は高いといえます。

国家の安全、安定に関する業種
・以下の製造、販売及び修理
・銃、銃弾、火薬、爆発物
・銃、銃弾、爆発物の部分品
・戦闘用の武器、軍用航空機及び車両
・各種戦場用機器、部分品
・国内における陸上、海上、航空機輸送並びに国内航空業

芸術、伝統、工芸に影響を与える業種
・タイ国の芸術、工芸品の取引
・木製彫刻の製造
・養蚕、タイシルクの製造、タイシルクの織物またはタイシルク布の捺染
・タイ楽器の製造
・金製品、銀製品、細工品、象眼金製品、漆器の製造
・タイの伝統工芸である椀、皿または陶磁器の製造

天然資源または環境に影響を与える業種
・サトウキビからの製糖
・塩田での製塩
・岩塩からの製塩
・爆破、砕石を含む鉱業
・家具、道具を製造するための木材加工

 

第3種
第3種は「外国人」との競争力がまだついていない業種で、外国人事業委員会の承認を受け事業開発局の局長より認可を受けるか、
BOIの奨励を受けることで、「外国人」が事業を行うことができます。

・精米、米及び穀物からの製粉
・養魚
・植林
・合板、ベ二ヤ板、チップボード、ハードボードの製造
・石灰の製造
・会計事務所
・法律事務所
・建築事務所
・技術事務所
・建設(以下を除く)
– 外国人の最低資本金額が5億バーツ以上で、特別の機器、機械、技術、専門性を要するもので、公共施設または通信運輸に関する国民に基礎的なサービスを提供する建設業
– 省令で定めるその他の建設業
・仲介業、代理業(以下を除く)
– 証券売買仲介、代理業。農産物または金融証券の先物取引
– 同一企業内における製造に必要な売買、商品発掘の仲介、代理、または、製造に必要なサービス、技術サービス
– 外国人の最低資本金額が1億バーツで、タイ国内で製造されたか外国から輸入された製品を売買するための仲介または代理業、国内、国外の市場開拓、販売業
– 省令で定めるその他の仲介、代理業
・競売業(以下を除く)
– タイの美術、工芸、遺物で、タイ国の歴史的価値のある古物、古美術品、または美術品の国際的入札による競売
– 省令で定めるその他の競売
・法律で禁止されていない地場農産物の国内取引
・すべてを含む最低資本金額が1億バーツ未満、または1店舗当たりの最低資本金額が2,000万バーツ未満の全種類の小売業
・1店舗当たりの最低資本金額が1億バーツ未満の全商品の卸売業
・広告業
・ホテル業(ホテルに対するサービスを除く)
・観光業
・飲食店
・種苗、育種業
・その他のサービス業(省令で定める業種を除く)

 

以上、お読みいただきありがとうございました。

なお、本記事は2019年8月時点の内容となっております。最新情報やより詳細な情報は弊社サービスのWiki Investmentをご利用頂きたいと思います。Wiki Investmentへの登録は、下記のリンクからお願い致します。

 

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