ワークパーミット・ビザのキャンセルについて

Q. 退職にあたり、ビザ・ワークパーミットのキャンセル手続きを行いたい。

 

A. ビザ・ワークパーミットのキャンセル手続きは、通常、退職日の21日前から申請が可能となっており、退職日の8日前までにイミグレーションでの手続きが必要です。なお、退職日以降はタイへの滞在が不可能となっておりますので、留意する必要があります。

退職日と帰国日が異なる場合、以下二通りのオプションがあります。

1. 帰国日までのビザ延長申請を行う

イミグレーションオフィスにて、ビザの延長申請を行います。その際、延長申請費用は1900THBとなっております。

 

2.帰国日を退職日として申請する

ビザ・ワークパーミットのキャンセル手続きの際、退職日を帰国日に設定することで、ビザの延長申請を行わずに済みます。その際、キャンセル手続き開始日は、退職日ではなく帰国日から21日前となっております。

 

 

以上

東京コンサルティングファーム

植村 寛子

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

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2019-10-23

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