タイでの損金計上

 

皆さま、こんにちは。タイの安藤です。
今回は、タイでの“損金計上”についてお話ししたいと思います。

 

損金とは、費用の一部で、法人税を計算する際に税務上かかる税金を減らせるものを言います。

費用として計上できるものを「損金算入」
費用として計上できないものを「損金不算入」
と表現します。

日本では、会計と税務上の計算をしっかり分けており、決算時に法人税申告で調節します。

 

一方タイでは、毎月の会計の仕訳で「損金不算入経費(Non Deductible Expense、Add Back Expense等)」という勘定科目が出てきます。
損益計算書上に上記の勘定科目を設けて、仕訳の時点で計上することが慣習となっています。
法人税の申告作成をする際に、調整を忘れることがないという利点があります。しかし、不透明な内容の経費は何でも損金不算入へと処理してしまう経理スタッフも多くいます。
そのため、不透明な内容の経費が何かを確認し、適切な書類を用意することで「損金算入」として経費計上できるかどうかを精査することが大事です。

損金不算入が多いと、所得の額が多くなり法人税の支払いが高くなります。
つまり、損金算入として計上できれば、節税効果にも繋がります。

 

損金算入できる要件は下記のようになります
・債権、預金、債権、手形、融資(担保の有無を問わない)にかかる利息
・法人によって割引発行された手形や証券の償還価値と発行価値の差
・タイ事業のための資金調達にかかる利息

 

損金不算入となる項目は、下記のようなものが当てはまります。
・引当金や準備金への繰入額
・個人的費用および贈答品費
・会社の資本、準備金および基金から生ずる利息
・保険または補償契約により補填される損害
・基金への拠出金
・VAT(一部除く)
・税法に基づく罰金、加算税および延滞税
・株主へ支払われた給与支払額のうち、合理的な金額を超える部分
・事業年度終了後に利益に基づいて決められる支出

 

今週も読んでいただき、誠に有難うございます。
本ブログがご活躍される駐在員の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いです。
次回もどうぞ宜しくお願い致します。

 

株式会社東京コンサルティングファーム  タイ拠点
安藤 朋美

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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2019-10-23

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