帰任時の手続きについて(個人所得税の仮確定申告(PND93))

いつもお世話になっております。

東京コンサルティングファームタイ法人の植村です。

 

今回のブログでは、帰任時の個人所得税について、まとめていきたいと思います。

 

帰任時には、当該年度にかかる仮確定申告(PND93という申告書)を行い、そして翌年の1月~3月までの間に、再度確定申告(PND91)を行います。
PND93にて既に個人所得税の納付が完了している場合は、申告のみとなります。
タイでは年末に所得税率が遡及して確定するケースもあり、申告のタイミングは翌年となりますので、
例えば、2021年度(2021年1月1日~2021年12月31日)の所得についての最終的な確定申告(PND91)は、2022年1月~3月末日までに申告を行います。
なお、帰任後に発生するタイ課税所得の税金を日本側が負担することで、当該金額は日本でも所得として課税が必要となりますので、ご留意下さい。

 

また、個人所得税の還付がある場合で、既に銀行口座を解約している場合には、第三者(タイ法人のスタッフ等)が、代理で受領することも可能です。
還付手続きについては、以下のブログよりご確認ください。

タイ個人所得税の還付について | タイ進出ブログ/東京コンサルティンググループ (kuno-cpa.co.jp)

 

今回は以上となります。次回のブログでは、ダイレクター変更等について、説明していきたいと思います。

 

以上

東京コンサルティングファーム

植村 寛子

 


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植村 寛子

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2019-10-23

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