ビザ申請前に確認すべきこと (タイ駐在員事務所がノンイミグラント-B (就労/ワーキング)を申請する場合)

皆さま、こんにちは。
東京コンサルティングファームタイ法人の植村です。

 

前回、前々回のブログでは、タイ内国法人のビザ申請に関する事前確認事項について説明させて頂きました。
今回のブログでは、企業形態を変え、タイ駐在員事務所がノンイミグラント-B (就労/ワーキング)を申請する際の事前確認事項を確認していきたいと思います。

駐在員事務所は法人ではないため、資本金規定などはありませんが、気を付けるべきポイントは、以下の2つです。

  • (1) 駐在員事務所の残高証明を準備できるかどうか
  • (2) 雇用条件を満たしているかどうか

 

目次

(1) 駐在員事務所の残高証明を準備できるかどうか

ノンイミグラント-B (就労/ワーキング)の申請のため、新任者のビザ申請にあたり、WP3をタイ国内にて申請する必要があります。
駐在員事務所の場合は、タイ内国法人の申請とは異なり、外国人1名の雇用あたり75万バーツの残高証明書を提出する必要があります。

そのため、現在、駐在員事務所に勤務される駐在員が1名いて、新たに新任者を招聘する場合は、合計で150万バーツの残高証明書の提出を求められます。

※なお、2017年の法改正前に設立された会社は、商務省(DBD)より発行された駐在員事務所登記簿謄本(2ページのもの)がありますので、タイ入国後も労働許可証を申請する必要はありません。そのため、WP3の申請は不要となります。

 

(2) 雇用条件を満たしているかどうか

駐在員事務所の雇用条件は、「1名の外国人あたり、1名のタイ人雇用」となります。
そのため、駐在員事務所で外国人雇用が2名となる場合は、2名のタイ人雇用が必要となりますので、留意が必要です。

また、2017年の法改正以前に設立された駐在員事務所(タイ法人同様、商務省より発行された会社登記簿謄本(アフィダビット)を保有する駐在員事務所)は、タイ入国後は、労働許可証(WP)の取得は不要ですが、雇用通知書を当局へ提出する必要があります。

当該資料の提出日や、新任者がビザの延長申請時に提出する従業員給与情報等より、雇用条件を満たしているかどうかの確認が厳しく行われるため、雇用条件については、しっかりと満たしておくのが望ましいです。


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東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子

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2019-10-23

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